厚生労働省より、訪問看護の定義とは、
" 疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な補助をいう」とされております。"
参照:厚生労働省の資料( 1.社保審-介護給付費分科会“訪問看護”厚生労働省.第182回(R2.8.19))より一部抜粋(参考文献リンク)
ここで重要になるキーワードとして【居宅において】と定義されており、ご自宅で生活をされている方はもちろん、施設によっては施設がその方のご自宅と位置付けられ、訪問できる可能性があります!
訪問できるかどうかは、施設の種類や保険制度等によって異なりますので、迷った時はぜひご相談ください!
ここでも「居宅において」という言葉が重要であり、ご自宅以外でのサービスはできません。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
それでも、リハビリテーションにおいては外出練習のために屋外歩行練習やバス練習、タクシーでの買い物練習など、
必要に応じて対応できますので、サービス内容についても疑問や不安に思ったことは、是非ご相談ください!
アクセプルでは訪問看護においての不安に思う事や自宅介護等のご相談については、無料相談を受け付けております。
「こんなのはどう?」 「こういう状態はお願いできる?」 「利用料はどれくらい?」
些細な事でも構いませんので、ぜひご相談ください!